介護職員の処遇改善につきましては、過去に介護職員処遇改善加算の拡充を含め、令和元年度には介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
・職場環境要件に関し、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上の取組みを行っていること
・取組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること
「処遇改善に関する加算の算定状況」「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」
当社の取組み
・処遇改善加算Ⅰを算定しています
・資質の向上
・働きながら介護福祉士等の取得を目指すものに対する実務者研修受講支援
・研修の受講やキャリア段位制度との連動
・労働環境・処遇の改善
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度の充実
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化
・その他
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・非正規職員から正規職員への転換